INTERNAL CONTROL SYSTEM
コーポレートガバナンス | 内部統制システム
内部統制システムの基本方針
1. 当社及び子会社の取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
並びに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- 当社は、コンプライアンスが企業活動の基本原則であることを認識し、当社及び子会社(以下、「当社及び子会社」または「全社」という)の取締役と全使用人が一体となってその徹底を図ります。
- 当社取締役会は、全社のコンプライアンス体制を決定し、当社経営企画本部において当該体制の整備およびその維持、向上を図ります。
- 当社内部監査部門は、全社のコンプライアンス体制が有効に機能しているかを定期的に監査し、その結果を当社取締役会に報告します。
- 市民社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め全社で毅然とした態度で臨むものとし、一切の関係を遮断します。
- 当社の取締役・使用人が、子会社の取締役、監査役どちらか1名を兼務することで、子会社の業務の状況を把握し、当社へ報告すべき事項を報告することにより、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備します。
2. 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 当社取締役は、文書、資料その他その職務の執行に係る情報については、各種法令および当社文書管理規程に従い、適切に保存し、管理します。
- 当社文書管理規程の改廃は当社取締役会の承認を得るものとします。
3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社取締役会は全社のリスク管理を統括し、リスク管理システムの構築を行います。
- 横断的リスク状況の監視及び全社的対応は経営企画本部が実施し、当社各部及び子会社のリスク管理の状況を定期的に調査し、その結果を当社取締役会に報告します。
- 経営に重大な影響を与える事態が発生した場合、当社取締役会において直ちに特別対策室を設け、当社取締役の中から対策責任者を任命します。特別対策室では当社取締役会との連携を図りつつ当該事態への対応を実施するとともに、その状況について適宜当社取締役会に報告します。
4. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 当社及び子会社は、経営事項を判断・決定する場として、それぞれ取締役会を原則として毎月一回開催しています。また、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務執行に対する監督を実施しております。取締役会では、株主利益・企業価値最大化を目指した意思決定を行うとの基本的な考えのもと、重要事項は全て付議され、業績の進捗についても討議し、対策等を迅速に行います。
- 当社は、経営戦略を企画・調整する場として、当社取締役、部長、監査等委員参加のもと事業推進会議を毎週開催しております。そして、当該経営戦略に基づく業務執行状況の連絡・報告の場として、当社取締役、及び部長参加のもと各部内会議を毎週開催し、実務レベルでの情報共有を図ります。当社及び子会社では、これらの有機的な連動による最大限の効果を生み出す組織体制を構築しております。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するためのその他の体制
- 当社経営企画本部を全社の内部統制を統括する部署とし、当社各部門及び子会社と密接な連携を図り、また必要に応じてコンプライアンス等に関する指導・支援を行い、適切な内部統制システムの確保を図ります。
- 当社内部監査部門は、全社に対する内部監査を定期的に実施し、その結果を当社取締役会に報告します。
6. 当社監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、当社監査等委員の求めに応じて、監査等委員の職務を補助する使用人(監査等委員スタッフ)を配置します。監査等委員スタッフは、他職務を兼務し、または専属的に監査等委員の職務を補助するものとします。
7. 監査等委員スタッフの当社取締役からの独立性に関する事項及び
当社監査等委員の監査等委員スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査等委員スタッフの人事異動および考課は、取締役と監査等委員との協議のうえ決定します。
- 当社監査等委員は、監査等委員スタッフに監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員スタッフはその命令に関して、当社取締役及び内部監査部門の指示を受けないものとします。
8. 当社及び子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制
- 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会規程及び内部通報規程に従い、当社監査等委員の求めに応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
- 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう、当社内部通報規程に基づき通報者の保護を行っております。
9. その他当社監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当社取締役と当社監査等委員は、相互の意思疎通を図るため定期的な会合をもっております。
- 当社取締役は、当社監査等委員に対し、監査等委員の求めに応じて、弁護士、公認会計士等の外部専門家に監査業務に関する必要な助言を受けることができる環境を整備しております。
- 監査等委員が、その職務の執行について生じる費用の前払または償還を請求したとき、その他費用または債務の処理を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにそれらを処理します。